SAFE DRIVE

安全への取り組み

法令遵守事項と安全確保への取り組みを書類審査と訪問審査で確認しています

法令遵守事項36項目

安全性に対する取り組み 28項目

・記録機能を有するなどシステム化されたアルコールチェッカーを使っての厳正な点検

・定期的な運転者教育の実施

・運転者の労働時間尊守

事故及び行政処分の状況 2項目

・過去2 年間に有責の死傷事故が発生していなこと

・過去1 年間に転覆などの事故、悪質違反による事故が発生していないこと

運輸安全マネジメント状況 10項目

・輸送の安全確保の責任体制

・安全方針への策定と全従業員への周知徹底

・安全に対する会社を挙げての取り組み

運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメント

私達は、「お客様お一人おひとりの大切な命をお預かりさせていただく」という安全性を、仕事を行なう上で最重要課題に定めています。そして「そ のために決して妥協はしない」ということを、当たり前の企業風土にしています。
近年、わが国においても世界的規模の新自由化の影響を受け、大規模な変革の時代を迎えています。私たち観光バス業界も例外ではなく、規制緩和の 流れの中で新規参入事業者が増加し競争が激しくなった結果、労働環境の悪化による事故が多発しています。そのことがバス業界全体のイメージを損なっ ているのが、とても残念でなりません。
私たち大阪観光バス株式会社では、そうしたネガティブなイメージを払拭すべく、一人ひとりの社員が誠心誠意お客様のために働きながら、万全の安全 対策を行うなど、この仕事のプロフェッショナルとして誇りが持てるよう、技術や知識の向上につとめています。
今後とも、何卒、お願い申し上げます。

安全方針

第1条

全社員は代表取締役のリーダーシップの下、一丸となって輸送の安全確保に取り組まなければならない。

第2条

全社員は安全意識を高く持ち、知識、技能の向上に努めるとともに、輸送の安全確保を最優先し、業務を遂行しなければならない。

第3条

全社員は道路運送法等の法令関係及び安全に関する規定を遵守しなければならない。

第4条

全社員は輸送の安全が確保されているかどうか、常に点検するとともに不備がある場合は、速やかに改善しなければならない。

第5条

事故・災害が発生した場合は、人命の救護を第一に行動し、速やかに適切な措置を講じなければならない。

第6条

全社員は、安全に関する情報を互いに共有するとともに、新しい情報がある場合は速やかに周知するよう努めなければならない。

安全に関する目標と達成状況

運輸安全マネジメントに関する取り組みについて
安全管理規程